点検と消防署への報告の違いをご存じですか?
建物に設置されている消火器、自動火災報知設備、誘導灯、屋内消火栓設備などの消防用設備。「毎年点検しているから大丈夫」と思われている建物オーナー様や管理者様も多いのではないでしょうか。
実は、消防用設備には**「点検する時期」と「消防署へ報告する時期」それぞれに決まりがあります。**静岡市でも、消防法に基づき定期的な点検と消防署への報告が必要と案内されています。
消防設備の点検時期
消防用設備等の点検には、大きく分けて2種類あります。
機器点検:6カ月ごと
消防設備の外観や機器の機能などを確認します。
例えば、
- 消火器に異常がないか
- 感知器や発信機に異常がないか
- 誘導灯が正常に点灯しているか
- 消防設備の周辺に障害物がないか
などを確認します。
総合点検:1年ごと
消防用設備を実際に作動させるなどして、設備全体が正常に機能するか総合的に確認します。つまり、原則として**「半年ごとの点検」が必要**になります。
消防署への報告周期は建物によって異なります
点検を実施するだけでなく、その結果を管轄消防署へ報告する必要があります。静岡市では、
1年に1回報告
飲食店、店舗、ホテル、病院などの特定防火対象物
3年に1回報告
共同住宅、工場、倉庫、事務所などの非特定防火対象物とされています。
ここで注意したいのが、「消防署への報告が3年に1回だから、点検も3年に1回で良い」という意味ではないということです。点検は原則として機器点検6カ月ごと、総合点検1年ごとに行います。
点検で不良が見つかったら
消防設備は普段使用する機会が少ないため、異常に気付きにくい設備でもあります。
点検時には、
- 誘導灯のバッテリー不良
- 感知器の作動不良
- 発信機の不良
- 消火器の使用期限・劣化
- 非常ベルや非常放送設備の異常
- 消防設備の前に荷物が置かれている
などが見つかる場合があります。
静岡市では、点検によって不良箇所が確認された場合は、速やかに改修・整備を行う必要があると案内しています。消防設備は「設置されていること」ではなく、火災が発生した際に確実に作動することが重要です。
2026年度は消防設備点検のデジタル化も検討されています
総務省消防庁では2026年度、「消防用設備等の点検業務のデジタル化」について検討を進めています。消防・防災分野についても今後、点検や報告業務のデジタル化がさらに進んでいくことが予想されます。
ただし、現時点で消防設備の定期点検や報告義務そのものがなくなったわけではありません。定期的な点検と適切な維持管理が引き続き重要です。
一度、前回の点検・報告日をご確認ください
建物を管理されている方は、ぜひ一度、
- 前回の消防設備点検日はいつだったか
- 半年ごとの点検が実施されているか
- 前回消防署へ報告したのはいつか
- 点検時に指摘された不良箇所が残っていないか
をご確認ください。
株式会社プラステクトでは、消防用設備の定期点検から点検結果報告書の作成、消防署への報告、不良箇所の改修まで一貫して対応しております。
「いつ点検したか分からない」 「消防署へ報告できているか確認したい」といった場合も、お気軽にご相談ください。
参考:静岡市「消防用設備等の点検」/総務省消防庁「予防行政のあり方に関する検討会」
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