近年、固定電話回線のIP化が進み、事業所や施設でも電話回線を従来のメタル回線からIP電話回線へ変更するケースが増えています。その際、注意していただきたいのが**「火災通報装置」**です。2026年8月3日、総務省消防庁から「消防用設備等に係る執務資料」が発出され、火災通報装置を接続している電話回線を変更する場合の取扱いが改めて示されました。
火災通報装置本体を交換しなくても届出が必要
今回示された内容では、
- 火災通報装置本体はそのまま使用する
- 電話回線をメタル回線からIP電話回線へ変更する
- 回線切替工事や回線終端装置等を設置する
といった場合でも、消防署への「着工届」が必要とされています。
また、工事完了後の**「設置届」についても提出が必要**で、工事区分は「改造」として取り扱うことが示されています。
「電話回線を変更するだけだから、消防設備には関係ない」と判断してしまうと、必要な届出がされないまま回線が変更されてしまう可能性があります。
このような施設は一度ご確認ください
火災通報装置が設置されている、
- 病院・診療所
- 高齢者福祉施設
- 社会福祉施設
- ホテル・旅館
- その他、火災通報装置を設置している建物
などで、固定電話や通信回線の変更を予定している場合は注意が必要です。
通信会社から「電話回線を切り替えます」と案内された場合でも、工事前に火災通報装置が接続されていないか確認することをおすすめします。
回線変更前に確認しておきたいポイント
① 火災通報装置が設置されているか
② 火災通報装置がどの電話回線に接続されているか
③ 新しいIP電話回線でも正常に通報できる構成か
④ 消防署への届出が必要か
⑤ 工事後に正常な通報試験ができているか
特に、電話回線やインターネット回線の工事と消防設備工事が別々の業者の場合は、情報が共有されていないケースも考えられます。
プラステクトでは消防設備に関するご相談を承っています
株式会社プラステクトでは、自動火災報知設備・火災通報装置をはじめとする消防用設備の点検、工事、各種消防申請について対応しています。
「電話回線を変更する予定だけれど、火災通報装置は大丈夫?」
「消防署への届出が必要か分からない」
といった場合も、お気軽にご相談ください。建物を利用される皆様の安全を守るため、設備だけではなく、消防法令や各種届出についても適切な対応を心掛けてまいります。
参考:総務省消防庁「消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)」消防予第359号/令和8年8月3日
令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられることが、厚労省より周知依頼があった旨、関係団体より情報提供がありましたため、ご連絡させていただきます。
報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。
事前調査結果の報告対象は以下の通りです。
■石綿の事前調査結果の報告対象
以下のいずれかに該当する工事で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。
【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80㎡以上)
・建築物の改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)
・大気汚染防止法に基づき地方公共団体にも報告する必要があります。
(鋼製の船舶は、石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告のみ必要となります。)
※報告義務を負うのは施工業者となります。
▼石綿の事前調査結果の報告制度
報道発表資料(4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします)
![]()
カテゴリー
- お知らせ (12)
- スタッフ・会社行事ブログ (7)
- 挨拶 (9)
- 施工事例 (8)
- 消防法・法改正情報 (2)
- 消防設備点検のお役立ち情報 (1)
- 防災・防犯情報 (1)




