2023.09.22 カテゴリー:
令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられることが、厚労省より周知依頼があった旨、関係団体より情報提供がありましたため、ご連絡させていただきます。
報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。
事前調査結果の報告対象は以下の通りです。
■石綿の事前調査結果の報告対象
以下のいずれかに該当する工事で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。
【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80㎡以上)
・建築物の改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)
・大気汚染防止法に基づき地方公共団体にも報告する必要があります。
(鋼製の船舶は、石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告のみ必要となります。)
※報告義務を負うのは施工業者となります。
▼「特P」の詳細は以下リンクから
報道発表資料(4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします)
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